2020-03-10 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
その象徴が平成十八年の教育基本法改正ではなかったかと思っております。それから十四年目、その理念は実現しているのか、不断の見直しが求められていると思います。 幾多の教育再生の取組の一つが高大接続改革でした。大学入試英語成績提供システムと記述式試験の導入見送りが発表されたわけですが、文部科学省におかれては、萩生田大臣の指導の下、検討会議によって本年末に検討を出すとのことであります。
その象徴が平成十八年の教育基本法改正ではなかったかと思っております。それから十四年目、その理念は実現しているのか、不断の見直しが求められていると思います。 幾多の教育再生の取組の一つが高大接続改革でした。大学入試英語成績提供システムと記述式試験の導入見送りが発表されたわけですが、文部科学省におかれては、萩生田大臣の指導の下、検討会議によって本年末に検討を出すとのことであります。
そういう面では、総裁選挙で安倍総理がいきなり出したのではなく、これは、遡れば平成十八年の教育基本法改正以来、そして政権を奪還した平成二十四年、二十五年以降、具体的な教育基本法の理念を実現するために各種、我が党も、また与党も、そして政府も教育再生実行会議、我が党では教育再生実行本部を立ち上げて具体的な教育改革を進める中で、やはり教育財源をどうするのか、教育投資の財源をしっかり議論しない限りは教育再生が
ただいま御説明させていただきました高等学校の学習指導要領につきましては、先生御指摘のように、平成三十四年度から学年進行で実施をするということでございますけれども、一方で、私ども、これまでも、主体的な社会参画の力を育てることの重要性、これにつきましては、平成十八年の教育基本法改正ですとか、あるいは平成十九年の学校教育法改正におきまして、既に、主体的に社会の形成に参画をし、その発展に寄与する態度を養うということは
先ほども指摘がありました二〇〇六年の教育基本法改正、第一次安倍政権によるものであります。この第十条、先ほども指摘ありました、教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われると。そこから現在の第十六条、前段省略をして、「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」という改正が行われております。これは大きな改正だったと思います。
憲法二十六条には「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務」というのが規定されておりますが、この子女という言葉、大変古めかしい言葉でございまして、実際、平成十八年の教育基本法改正、十九年の学校教育法改正では子と改められています。それまで子女と書いてあったところが子と改められております。
第一次安倍内閣で教育基本法を改正し、伝統と文化を尊重し、郷土愛、愛国心を培うことを書き込んだ、しかし現場がなかなか動かない、そこで、維新の会の条例は、教育基本法改正と方向性が一致している、ある意味閉塞状態にあった教育現場に風穴をあけるという大きな意義があると絶賛し、大阪府の松井一郎知事と当時の安倍元首相はこのタウンミーティングで意気投合しております。
○赤池誠章君 改めて十年前の教育基本法改正の意義を私ども、それから先生方、教職員の方々にも、分かっているとはいえ、やはり日々それがどういう意味かということを文部科学省も、また現場の先生方も我々も、しっかり認識する必要があるのではないかということを感じております。
平成十八年の教育基本法改正においては、大学について、「成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する」という文言が盛り込まれました。
御承知のとおり、教育基本法九条には、教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責遂行に努めるということが十年前の教育基本法改正のときに、旧基本法にも自己の使命というのはあったんですが、更に崇高という文言を、十年前、教育基本法改正のときに更に明記をさせていただいたわけでもあります。
また、同じく敦賀原発の有識者メンバー、藤本光一郎准教授は、朝鮮学校に高校無償化を適用することを求める大学教員の会の賛同者でありまして、いわゆる憲法改正、改憲に反対する大学人ネットワークの呼びかけ人であり、また教育の国家統制を強化する教育基本法改正案の廃案を求める教職員の賛同者であります。どれも私たちからすれば政治活動と呼べるのではないかと疑念を抱かざるを得ません。
二〇〇六年の教育基本法改正で、大学の自治、自律の尊重について新たに条文が盛り込まれたことを鑑みても、あくまでも、大学の自治の原則にのっとり、大学側が自発的に決めるべき問題であるということを強調したいと思います。 大臣にはぜひ極めて慎重な対応を求めて、次の質問に移ります。 教科書検定について質問いたします。本日は少し違った角度から話を始めさせていただきます。
そして、第一次安倍内閣においては約六十年ぶりに教育基本法改正が実現されましたが、その背景には、一九八八年のサッチャー首相のやりました教育改革法を参考にされたとも聞き及んでおります。 そこで、総理に御質問させていただきますが、サッチャー首相の教育改革のどのようなことを参考にされたのか、また、教育を最重要課題と位置付けておられる安倍総理の目指す教育とはどのようなものなのか、二つ併せてお願いします。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今申し上げましたように、その判断をするのは私ではなくて、まさにこの検定基準に基づき検定がなされる検定官によって検定がなされていくわけでありますので、私がその質問に答えることは控えさせていただきたいと、このように思いますが、検定官においては、先般改正した検定基準、これは教育基本法、改正された教育基本法にのっとって、この改定された検定基準にのっとって適切に検定がなされるものと
また、平成十八年の教育基本法改正の成立過程や、富士市の教育委員会の外部評価委員、それから学校評議員等も務めてまいりました。また、近年では、教育学部長として、そこにあるような教員養成の新しい仕組みづくり、あるいは取組をやってまいりました。
○安倍内閣総理大臣 現在の教育行政においては、これは七年前の教育基本法改正のときにも大きな議論になったわけでありますが、さまざまな課題、問題が教育の現場においては発生をするわけでございます。こうした対応、対策について、誰が最終的に責任を持っていくかという大きな課題があるわけでございます。
教育基本法改正に関する特別委員会において、参考人として意見陳述をさせていただいた私としては、改正基本法に、道徳心の醸成、並びに愛郷心、愛国心の育成が教育目標として取り組まれたこと、今も今も高く評価をさせていただいているところでございます。
保護者の責務については、これが教育基本法十条二項の家庭教育の自主性の尊重、あるいは教育基本法改正時、平成十八年の担当大臣の答弁に抵触しないかといった関係が言われていたところでございますけれども、ここで、今申し上げました教育基本法十条第二項の趣旨、また、その当時の、百六十四国会でございますけれども、担当大臣の答弁の内容に、この今の九条全体でございますけれども、一項、四項を含めた全体でございますけれども
それから、我が国には教育の法律、教育基本法、改正法がございます。そして、スポーツにも法律があります。スポーツ基本法も成立をいたしております。
そもそも論として、新しい教育基本法改正の中で、家庭教育というのが入りました。第一義的に、子育てについては親が、保護者が責任を持つということの中で、我が子に対して、成人するまでは親権を持ってぜひ対応していただきたいというふうに思いますし、また、そのための関係条件を整備するということは、子供にとって大変重要なことであるというふうに思います。
前回の安倍政権で教育基本法の全面改正を行った際、私は教育基本法改正の特別委員長を務めました。改正前の教育基本法は、我が国の伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する心、公共の精神、家庭教育の重要性など、日本人としての大切な部分が抜け落ちたものでした。そのような教育基本法が、憲法と並んで制定以来長年全く改正されずにいたのです。